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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >意思決定を行う場合に開示が求められる事項 >複数の上場REITを運用する資産運用会社が、その一部のREITについて上場廃止申請を決定する場合に、当該REIT以外のREITにおいても開示が必要でしょうか。

FAQ 複数の上場REITを運用する資産運用会社が、その一部のREITについて上場廃止申請を決定する場合に、当該REIT以外のREITにおいても開示が必要でしょうか。

質問
複数の上場REITを運用する資産運用会社が、その一部のREITについて上場廃止申請を決定する場合に、当該REIT以外のREITにおいても開示が必要でしょうか。
回答
例えば3つの上場REITを運用する資産運用会社がそのうち1つのREITについて上場廃止申請をすることを決定する場合には、その他2つのREITにおいても開示を行う必要があります(資産運用会社が資産運用業務を委託されているすべての上場REITについて開示が義務付けられています。)。

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