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上場REIT向けFAQサイト >資産運用会社決定事実 >合併 >適時開示 >資産運用会社の合併を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

FAQ 資産運用会社の合併を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社の合併を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
資産運用会社の合併の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.合併の目的
b.利益相反に関する考え方
c.合併の概要
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

開示事項の詳細や開示様式例等については、 こちらをご参照ください。

管理番号:5059 / 作成日時

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