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FAQ 資産運用会社の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
資産運用会社の破産手続開始又は再生手続開始の申立ての開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.申立ての理由
b.負債総額
c.破産等の日程
d.投資法人の資産運用委託契約の引継ぎに関する事項
e.今後の見通し
f.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:5060 / 作成日時

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