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FAQ 資産運用会社が資産運用の全部又は一部の休止又は廃止を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社が資産運用の全部又は一部の休止又は廃止を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
資産運用会社の資産運用の全部又は一部の休止又は廃止の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.休止又は廃止の理由
b.休止、廃止等の日程
c.休止又は廃止の対象となる資産運用等の概要
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:5065 / 作成日時

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