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FAQ 資産運用会社が会社分割を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社が会社分割を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
資産運用会社の会社分割の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.会社分割の目的
b.利益相反に関する考え方
c.会社分割の概要
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:5066 / 作成日時

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