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上場REIT向けFAQサイト >資産運用会社決定事実 >事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け >適時開示 >資産運用会社が事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

FAQ 資産運用会社が事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社が事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
資産運用会社の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けの開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.事業譲渡(譲受け)の目的
b.利益相反に関する考え方
c.事業譲渡(譲受け)の概要
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:5067 / 作成日時

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