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FAQ 資産運用会社が資産の運用に係る委託契約の解約を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社が資産の運用に係る委託契約の解約を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
資産運用会社の資産の運用に係る委託契約の解約の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.委託契約の解約の理由
b.委託契約の解約の内容
c.委託契約の解約の日程
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

開示事項の詳細等については、 こちらをご参照ください。

管理番号:5068 / 作成日時

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