お問い合わせ

フィードバック

文字サイズ

上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >軽微基準の該当性の検討 >資産運用会社の「認可若しくは承認の申請又は届出」の軽微基準について教えてください。

FAQ 資産運用会社の「認可若しくは承認の申請又は届出」の軽微基準について教えてください。

質問
資産運用会社の「認可若しくは承認の申請又は届出」の軽微基準について教えてください。
回答
資産運用会社が法令に基づき行政庁に対して行う届出のうち、当取引所が定めるものは軽微基準に該当しますが、当取引所が定めるものとして例えば以下のものが挙げられます。

a.資本金の変更(減資の場合を除く。)
b.業務方法書の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの(資産運用会社の組織図、苦情の解決のための体制、当該上場REITから委託を受けた業務以外に係る変更)
c.親法人等、子法人等の異動(親法人等、子法人等の異動については、「特定関係法人の異動」や「主要株主の異動」に該当する場合があるのでご留意ください。)
d.定款の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
e.本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所の変更
f.重要な使用人の変更

管理番号:5075 / 作成日時

参考になりましたか?