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FAQ 資産運用会社が認可若しくは承認の申請又は届出を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社が認可若しくは承認の申請又は届出を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
資産運用会社の認可若しくは承認の申請又は届出の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.認可若しくは承認の申請又は届出を行う日(決議した日を含む。)
b.認可若しくは承認の申請又は届出を行う行政庁の名称
c.認可若しくは承認の申請又は届出の内容
d.申請又は届出を行った理由
e.今後の見通し
f.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:5076 / 作成日時

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