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FAQ 資産運用会社が金商法第51条の規定による業務改善命令を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社が金商法第51条の規定による業務改善命令を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
金商法第51条の規定による業務改善命令の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.業務改善命令を受けた日
b.業務改善命令を受けるに至った経緯
c.業務改善命令の内容
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:5077 / 作成日時

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