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FAQ 資産運用会社が金商法第51条の規定による業務改善命令を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- 資産運用会社が金商法第51条の規定による業務改善命令を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
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金商法第51条の規定による業務改善命令の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.業務改善命令を受けた日
b.業務改善命令を受けるに至った経緯
c.業務改善命令の内容
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
開示事項の詳細や開示様式例等については、 こちらをご参照ください。
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