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上場REIT向けFAQサイト >資産運用会社発生事実 >行政庁による認可、承認又は処分 >適時開示 >資産運用会社が行政庁による認可、承認又は処分を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

FAQ 資産運用会社が行政庁による認可、承認又は処分を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社が行政庁による認可、承認又は処分を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
行政庁による認可、承認又は処分の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.認可、承認又は処分を受けた日
b.認可、承認又は処分を受けた行政庁の名称
c.認可、承認又は処分の内容
d.認可、承認又は処分を受けるに至った経緯
e.今後の見通し
f.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は、 こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:5078 / 作成日時

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