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FAQ 資産運用会社の特定関係法人の異動について、いつ開示をすればよいでしょうか。
- 質問
- 資産運用会社の特定関係法人の異動について、いつ開示をすればよいでしょうか。
- 回答
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「特定関係法人」とは金商法第166条第5項において、上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社(同項第1号)、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行った法人(同項第2号)とされ、具体的な要件は政令以下で定められています。
資産運用会社の特定関係法人の異動については、上記の会社又は法人について異動が見込まれることを資産運用会社が認識した時点で開示を行ってください。
そのため、例えば、資産運用会社の親会社が変更となることを認識した時点、あるいは、利害関係人等との間で一定の取引が生じることを認識した時点においては、開示が必要となります。
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