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FAQ 特定関係法人の異動や主要株主の異動を開示するにあたり、注意する事項を教えてください。

質問
特定関係法人の異動や主要株主の異動を開示するにあたり、注意する事項を教えてください。
回答
開示の時期については、名義書換の有無にかかわらず、自らによる新株式発行を決定したこと(第三者割当・合併等)、大量保有報告書がEDINETを通じて提出されたこと、特定関係法人・主要株主(新たにこれらに該当することとなる者を含む。)からの連絡を受けたことなどにより、異動が確実と見込まれた時点又は異動を確認した時点となります。
なお、発行済株式数の増加により既存の特定関係法人・主要株主の議決権比率が変動する場合のように、所有株式数に変動がない場合であっても、総株主の議決件数に変動がある場合には、「特定関係法人の異動」や「主要株主の異動」に該当し、開示が必要となる場合があります。

管理番号:5081 / 作成日時

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