お問い合わせ

フィードバック

文字サイズ

上場REIT向けFAQサイト >資産運用会社発生事実 >破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て >適時開示 >資産運用会社又は特定関係法人に、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立てが発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

FAQ 資産運用会社又は特定関係法人に、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立てが発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社又は特定関係法人に、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立てが発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立ての開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.申立てが行われた日
b.申立てに至った経緯
c.申立者の概要
d.申立ての内容
e.負債の総額
f.今後の見通し
g.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

開示事項の詳細等については、以下をご参照ください。
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(資産運用会社発生事実)
特定関係法人に係る破産手続き開始の申立て等(資産運用会社発生事実)

管理番号:5083 / 作成日時

参考になりましたか?