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上場REIT向けFAQサイト >資産運用会社発生事実 >破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て >適時開示 >資産運用会社又は特定関係法人に、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立てが発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

FAQ 資産運用会社又は特定関係法人に、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立てが発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社又は特定関係法人に、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立てが発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立ての開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.申立てが行われた日
b.申立てに至った経緯
c.申立者の概要
d.申立ての内容
e.負債の総額
f.今後の見通し
g.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:5083 / 作成日時

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