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FAQ 資産運用会社の特別支配株主による株式等売渡請求等を開示するにあたり、注意する事項を教えてください。
- 質問
- 資産運用会社の特別支配株主による株式等売渡請求等を開示するにあたり、注意する事項を教えてください。
- 回答
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資産運用会社が、当該株式等売渡請求に係る承認又は不承認の決定をした場合には、「開示事項の経過」として開示してください。
資産運用会社が、会社法第179条の6に定める「株式等売渡請求の撤回」に係る承諾をするか否かの決定をした場合には、「開示事項の経過」として開示してください。
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