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上場REIT向けFAQサイト >資産運用会社発生事実 >特別支配株主による株式等売渡請求等 >適時開示 >資産運用会社の特別支配株主によって、株式等売渡請求を行わないことが決定された場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

FAQ 資産運用会社の特別支配株主によって、株式等売渡請求を行わないことが決定された場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
資産運用会社の特別支配株主によって、株式等売渡請求を行わないことが決定された場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
特別支配株主による株式等売渡請求が行われないこととなった場合の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.当該決定に至った経緯
b.当該決定への資産運用会社の対応方針
c.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:5086 / 作成日時

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