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FAQ 資産運用会社の特別支配株主によって、株式等売渡請求を行わないことが決定された場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- 資産運用会社の特別支配株主によって、株式等売渡請求を行わないことが決定された場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
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特別支配株主による株式等売渡請求が行われないこととなった場合の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.当該決定に至った経緯
b.当該決定への資産運用会社の対応方針
c.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
開示事項の詳細等については、 こちらをご参照ください。
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