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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示時期 >「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」について、利害関係人等との取引であるため、投信法第201条の2の規定に基づき、投資法人の事前同意を得る必要がありますが、投資法人の同意を得た時点で開示を行えばよいですか。

FAQ 「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」について、利害関係人等との取引であるため、投信法第201条の2の規定に基づき、投資法人の事前同意を得る必要がありますが、投資法人の同意を得た時点で開示を行えばよいですか。

質問
「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」について、利害関係人等との取引であるため、投信法第201条の2の規定に基づき、投資法人の事前同意を得る必要がありますが、投資法人の同意を得た時点で開示を行えばよいですか。
回答
投資法人の同意(投資法人役員会の承認)を得た時点ではなく、当該取引について、資産運用会社において決定した時点で開示が必要となります。
なお、投信法第201条の2の規定に基づき利害関係人等との取引にかかる投資法人の事前同意を得る必要がある場合には、資産運用会社における決定時点の同意の有無にかかわらず、「運用資産等に係る資産の譲渡又は取得」の開示資料の冒頭に、事前同意の取得に係る概要を記載してください。

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