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上場REIT向けFAQサイト >運用資産等決定事実 >運用資産等の貸借又は貸借の解消 >適時開示 >「貸借の解消」と「取引先との取引停止」の差異について教えてください。

FAQ 「貸借の解消」と「取引先との取引停止」の差異について教えてください。

質問
「貸借の解消」と「取引先との取引停止」の差異について教えてください。
回答
投資法人発生事実「取引先との取引停止」については、「主要取引先」についてのみ対象となりますが、「取引」には賃貸借も含まれますので、「貸借の解消」と重なる部分もあります。
他方、運用資産等に関する情報の「貸借の解消」については、運用資産等(賃借権、地上権又は地役権の目的となる不動産、信託受益権の信託財産としての不動産、間接投資スキームにおける対象の不動産も含む)の貸借の解消が対象となり、REITの直接の取引先でなくても開示の要否を検討する必要があります。

管理番号:5096 / 作成日時

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