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上場REIT向けFAQサイト >運用資産等決定事実 >運用資産等の貸借又は貸借の解消 >適時開示 >マスターリース契約を活用する場合のエンドテナントの異動についても、「運用資産等の貸借又は貸借の解消」(決定事実)「運用資産等の貸借の解消」(発生事実)に該当するのでしょうか。

FAQ マスターリース契約を活用する場合のエンドテナントの異動についても、「運用資産等の貸借又は貸借の解消」(決定事実)「運用資産等の貸借の解消」(発生事実)に該当するのでしょうか。

質問
マスターリース契約を活用する場合のエンドテナントの異動についても、「運用資産等の貸借又は貸借の解消」(決定事実)「運用資産等の貸借の解消」(発生事実)に該当するのでしょうか。
回答
「運用資産等の貸借又は貸借の解消」(決定事実)については、資産運用会社が運用資産等(賃借権、地上権又は地役権の目的となる不動産、信託受益権の信託財産としての不動産、間接投資スキームにおける対象の不動産も含む)の貸借又は貸借の解消を決定した場合に、開示義務が生じるため、一般にマスターリース契約を締結し、マスターレッシー(転貸人)においてエンドテナントとの間で貸借の意思決定を行う場合には当該開示項目には該当しないと考えられます。 
 他方で「運用資産等の貸借の解消」(発生事実)については、マスターリース契約を活用する場合のエンドテナントの退去であっても、運用資産等の貸借の解消を認識した場合に、開示の要否を検討する必要があります。

管理番号:5097 / 作成日時

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