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FAQ 「運用資産等の貸借又は貸借の解消」(決定事実)「運用資産等の貸借の解消」(発生事実)の軽微基準への該当性については、個別のテナントとの賃貸借契約単位で判断すればよいでしょうか。

質問
「運用資産等の貸借又は貸借の解消」(決定事実)「運用資産等の貸借の解消」(発生事実)の軽微基準への該当性については、個別のテナントとの賃貸借契約単位で判断すればよいでしょうか。
回答
一般に、賃貸借契約の締結や解約等については、個別のテナントとの間の賃貸借契約ごとに「決定」「発生」が生じるものと考えられますが、例えば一棟のオフィスビルにつき、同一の企業グループとの間で賃貸借契約を締結・解約等することを決定した場合などは、軽微基準への該当性の検討にあたり、見込額を合算する必要があります。

管理番号:5098 / 作成日時

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