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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >発生を認識した場合に開示が求められる事項 >REITが匿名組合出資等の間接投資スキームを用いて投資をする不動産関連資産の裏付資産において損害が発生した場合も、開示が必要でしょうか。

FAQ REITが匿名組合出資等の間接投資スキームを用いて投資をする不動産関連資産の裏付資産において損害が発生した場合も、開示が必要でしょうか。

質問
REITが匿名組合出資等の間接投資スキームを用いて投資をする不動産関連資産の裏付資産において損害が発生した場合も、開示が必要でしょうか。
回答
運用資産等に関する情報の「損害の発生」については、運用資産等(賃借権、地上権又は地役権の目的となる不動産、信託受益権の信託財産としての不動産、間接投資スキームにおける対象の不動産も含む)に係る災害に金する損害または業務遂行の過程で生じた損害が対象となり、間接投資スキームを用いる場合の裏付資産において損害が発生した場合も開示の要否を検討する必要があります。

管理番号:5101 / 作成日時

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