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FAQ 運用資産等に損害が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
運用資産等に損害が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
運用資産等の損害の発生の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.損害の内容
b.今後の見通し
c.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:5102 / 作成日時

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