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FAQ 運用体制等報告書に記載した内容について変更が生じましたが、変更・再提出は必要ですか。

質問
運用体制等報告書に記載した内容について変更が生じましたが、変更・再提出は必要ですか。
回答
以下に起因して、不動産投資信託証券に関する発行者等の運用体制等に関する報告書(運用体制等報告書)の内容に変更が生じたときには、遅滞なく変更後の報告書を提出することが義務付けられています。 
・資産運用会社の異動
・資産運用会社の合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け)
・資産運用会社の親会社の異動

上記以外の場合についても、利益相反取引への対応方針等に大きく影響を与えうる事項が生じた場合には、変更後の本報告書の提出が望まれます。

管理番号:5112 / 作成日時

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