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FAQ 運用体制等報告書で記載が求められる事項について、他の広く一般に公表されている資料に記載されている場合であっても、改めて記載をする必要はありますか。
- 質問
- 運用体制等報告書で記載が求められる事項について、他の広く一般に公表されている資料に記載されている場合であっても、改めて記載をする必要はありますか。
- 回答
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直近の有価証券報告書又は半期報告書に該当する内容を開示している場合で、その内容から変更がない場合には、不動産投資信託証券に関する発行者等の運用体制等に関する報告書(運用体制等報告書)では参照先を明示したうえで記載そのものは省略することが可能なものがあります。
詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。
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