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FAQ 運用体制等報告書の「スポンサー関係者等との取引等」においては、投信法上の利害関係人等との取引のみを記載すればよいですか。
- 質問
 - 運用体制等報告書の「スポンサー関係者等との取引等」においては、投信法上の利害関係人等との取引のみを記載すればよいですか。
 
- 回答
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  「スポンサー関係者等との取引等」においては、利害関係人等及びその他特別の関係にある者との取引内容を記載してください。
  
ここで、「利害関係人等」とは投信法第201条第1項及び投信法施行令第123条に定義される資産運用会社の利害関係人等をいい、「その他特別の関係にある者」とは、スポンサーの企業グループなど資産運用会社と特別の関係にある者との取引について、内部規程等により独自に取引ルールを定めている場合における当該特別の関係にある者をいいます。 
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