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FAQ 運用体制等報告書の「物件取得者等の状況」における③取得経緯・理由等は、鑑定評価額より低額であることを記載すればよいですか。

質問
運用体制等報告書の「物件取得者等の状況」における③取得経緯・理由等は、鑑定評価額より低額であることを記載すればよいですか。
回答
「物件取得者等の状況」における売主・価格情報の開示の目的は、利害関係人等及びその他特別の関係にある者からREITへの物権譲渡が、それらの者に不当な利益を供与するおそれのある取引に相当しないことについて、その判断のために必要な情報を投資者に提供することです。
特に、前所有者等の取得価格とREITの取得価格との間に大幅な乖離が認められるような場合には、当該取引の経緯や理由をより丁寧に記載することで、取引条件の妥当性(不当な利益を供与するおそれのない取引であること)を説明するようにしてください。

管理番号:5118 / 作成日時

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