上場REIT向けFAQサイト >資産運用会社決定事実 >事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け >適時開示 >資産運用会社の合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け)を検討するにあたり、留意すべき事項はありますでしょうか。
FAQ 資産運用会社の合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け)を検討するにあたり、留意すべき事項はありますでしょうか。
- 質問
- 資産運用会社の合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け)を検討するにあたり、留意すべき事項はありますでしょうか。
- 回答
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合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け)以前の資産の運用に係る業務の運営体制が、当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと東証が認める場合には、上場規程第1206条第1項審査を受ける必要がありますので、事前に東証まで相談してください。
合併等が、資産運用会社のみで行われる場合(単独株式移転など)や、他の上場REITの資産の運用を現に行っている資産運用会社のみとの間で行われる場合は、対象外となります。
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