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FAQ 上場規程第1206条第1項審査について教えてください。

質問
上場規程第1206条第1項審査について教えてください。
回答
東証の上場審査を経ていない資産運用会社が上場REITの運用を受託することの防止を目的として、上場REITの資産の運用にかかる業務が他の資産運用会社に引き継がれた場合等に、上場規程第1206条第1項への適合性を審査を行うものです。

以下に該当する場合で上場維持を企図するときに、引き継ぎ後のREIT及び資産運用会社からの申請に基づき、審査が行われます。申請にあたっては、幹事取引参加者作成の「確認書」の提出が必要となりますのでご留意ください。
・資産運用会社の異動が生じた場合
・資産運用会社が合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付及び事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け)を行った結果、当該REITの資産の運用に係る業務の運営体制が実質的に存続していないと認められる場合
・資産運用会社の親会社の異動の結果、当該REITの資産の運用に係る業務の運営体制が実質的に存続していないと認められる場合

なお、上記の目的から、他の上場REITの資産の運用を現に行っている資産運用会社に業務が引き継がれる場合には、審査は要しません。

(参考)上場規程第1206条第1項
 不動産投資信託証券の上場審査は、次の各号に適合するかどうかについて行うものとする。
(1)不動産投資信託証券の新規上場を申請した者が、当該不動産投資信託証券に関する情報の開示を適正に行うことができる状況にあること。
(2)不動産投資信託証券の新規上場を申請した者が、資産の運用等を健全に行うことができる状況にあること。
(3)新規上場申請銘柄に係る金銭の分配又は収益の分配が上場後継続して行われる見込みのあること。
(4)その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。

管理番号:8301 / 作成日時

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