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FAQ 上場規程第1206条第1項審査の申請はいつまでに行えばよいですか。

質問
上場規程第1206条第1項審査の申請はいつまでに行えばよいですか。
回答
上場REITの資産の運用にかかる業務が他の資産運用会社に引き継がれた場合等には、その効力が生じた日以後最初に終了する当該REITの営業期間の末日から1年を経過する日までの期間(猶予期間)内に、上場規程第1206条第1項への適合が求められます。
当該審査は、引き継ぎ後のREIT及び資産運用会社からの申請に基づき行われますが、申請期限は猶予期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日となります。

例えば、1・7月決算のREITの資産運用会社が、X1年4月1日に合併等を行った結果、運営体制が実質的に存続性していないと東証が認める場合には、以下となります。
 猶予期間:X1年4月1日~X2年7月31日(X1年4月1日以後最初に終了する営業期間の末日(X1年7月31日)から1年を経過する日)
 申請期限:X2年7月期の有価証券報告書提出日(有価証券報告書の提出期限はX2年10月末)+8日(休業日を除く)

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