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上場REIT向けFAQサイト >資産運用会社決定事実 >事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け >その他 >資産運用会社の合併等や、資産運用会社の親会社の異動の結果、当該REITの資産の運用に係る業務の運営体制が実質的に存続していないと認められる場合とは、どのような観点で判断されるのでしょうか。

FAQ 資産運用会社の合併等や、資産運用会社の親会社の異動の結果、当該REITの資産の運用に係る業務の運営体制が実質的に存続していないと認められる場合とは、どのような観点で判断されるのでしょうか。

質問
資産運用会社の合併等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付及び事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け)や、資産運用会社の親会社の異動の結果、当該REITの資産の運用に係る業務の運営体制が実質的に存続していないと認められる場合とは、どのような観点で判断されるのでしょうか。
回答
運営体制が実質的に存続しているかどうかは、合併等又は親会社の異動の前後における、人材(役員及び重要な使用人)、組織体制、運用等に係るルール(資産運用委託契約、社内諸規定等)、スポンサー体制の状況、利益相反体制の構築状況、その他上場REITの運用に大きな影響を及ぼすと認められる事項を総合的に勘案して判断します。
東証が実質的に存続していないと認めた場合には、通常は合併等や親会社の異動の効力発生時に、上場廃止の猶予期間入りとして公表がなされます。

管理番号:8306 / 作成日時

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