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FAQ 「開示前の情報差替」を利用すれば、開示前の時刻変更ができない書類(ESG報告書や規約など)も開示時刻変更はできるのでしょうか。

質問
「開示前の情報差替」を利用すれば、開示前の時刻変更ができない書類(ESG報告書や規約など)も
開示時刻変更はできるのでしょうか。
回答
ESG報告書及び投資主総会招集通知につきましては、開示予定日の変更は可能ですが、
開示時刻を指定することが出来ませんので開示時刻の変更は不可です。
 
登録後30分後に自動開示される規約、CG報告書については、
「開示前の情報差替」を利用することにより登録時刻が変更されますので、開示時刻を変更することは可能です。
それ以外の縦覧書類につきましては、開示時刻の変更は可能です。

管理番号:8388 / 作成日時

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