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利益少額の際の開示基準特例 利益が少額の場合の開示基準の特例
- 利益が少額の場合の開示基準の特例について
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東証では、適時開示に関して、投資判断に与える影響が軽微なものは開示義務の対象外とする軽微基準を上場規程上に設けており、この軽微基準に該当する場合は開示義務の対象外としています。
【上場規程第402条等】
このうち、利益に関する基準については、利益に係る影響の見込額等が直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する額以上の場合は、開示することが必要となります。
ただし、直前連結会計年度の連結経常利益の額が直前連結会計年度の連結売上高の2%の額に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%の額に満たない場合は、利益が少額の場合の特例として、以下のとおり、基準額を計算のうえ、開示の要否を判断してください。なお、利益に関する基準以外の開示基準に該当する場合には、開示が必要となります。
※ 本特例は上場規程405条に基づく業績予想の修正等における重要基準には適用されません。
通常の開示基準
連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益に係る影響の見込み額が
直前連結会計年度の利益の額の30%の額以上
利益が少額の場合の開示基準の特例
直前連結会計年度の連結経常利益の額が直前連結会計年度の連結売上高の2%の額に満たない場合
直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額が直前連結会計年度の連結売上高の1%の額に満たない場合
「直近5年間の連結経常利益の額の平均
(赤字の年度についてはゼロとして計算する。)」
の30%の額
又は
「直前連結会計年度の連結売上高の2%の額」
の30%の額
のいずれか大きい額に相当する額以上
「直近5年間の親会社株主に帰属する
当期純利益の額の平均(赤字の年度についてはゼロとして計算する。)」
の30%の額
又は
「直前連結会計年度の連結売上高の1%の額」の30%の額
のいずれか大きい額に相当する額以上
※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。
※ IFRS任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。
※ 直近5年間の利益の額の平均は、直近において適用している会計基準に基づく利益の額で、金商法上の監査手続きを経たものを用いて算出してください。上場後間もない場合や会計基準の変更等を行った場合は、当該利益の額が存在する連結会計年度の平均により算出してください。
※ 上記に該当する場合であっても、投資者の投資判断上重要な会社情報であると考えられるときは、開示が必要となります。
(具体的な計算例)
イ.通常の場合
○○○○株式会社
連結売上高
1,000億円
連結経常利益
50億円
親会社株主に帰属する当期純利益
30億円
開示基準
(利益に係る影響の見込み額が利益の額の30%)
連結経常利益
50億円×30%= 15億円
親会社株主に帰属する
当期純利益30億円×30%= 9億円
ロ.利益の額が一定の水準未満の場合(利益の額が少額の場合の特例)
□□□□株式会社
連結売上高
1,000億円
連結経常利益
▲20億円
(5年平均は40億円)
親会社株主に帰属する
当期純利益▲25億円
(5年平均は 6億円)
開示基準の特例
連結経常利益
・1,000億円×2%×30% = 6億円
・5年平均の30% = 12億円
(いずれか大きい額)
親会社株主に帰属する
当期純利益・1,000億円×1%×30% = 3億円
・5年平均の30% = 1.8億円
(いずれか大きい額)
- 管理番号 6820