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用語集 関連当事者

用語
関連当事者
定義
連結財規第15条の4に規定する関連当事者(連結子会社を含む。)又は財表規則第8条第17項に規定する関連当事者をいう。

【参考:連結財規第15条の4】
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
1 連結財務諸表提出会社の親会社
2 連結財務諸表提出会社の非連結子会社
3 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
4 連結財務諸表提出会社のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
5 連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
6 連結財務諸表提出会社の主要株主(金商法第163条第1項に規定する主要株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号から第9号までにおいて同じ。)
7 連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者
8 連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
9 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者
10 前4号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
11 従業員のための企業年金(連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

【参考:財表規則第8条第17項】
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
1 財務諸表提出会社の親会社
2 財務諸表提出会社の子会社
3 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
4 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
5 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
6 財務諸表提出会社の主要株主(金商法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第8号において同じ。)
7 財務諸表提出会社の役員及びその近親者
8 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
9 前3号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
10 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
管理番号
6869

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