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用語集 子会社
- 用語
- 子会社
- 定義
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財表規則第8条第3項に規定する子会社をいう。(上場規程第2条第36号)
【参考:財表規則第8条第3項】
「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
- 管理番号 6870