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用語集 子会社等

用語
子会社等
定義
金商法第166条第5項に規定する子会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社、関連会社その他の当取引所が必要と認める者をいう。(上場規程第402条第1号q)

【参考:金商法第166条第5項】
他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規定による有価証券報告書若しくは第24条の5第1項の規定による半期報告書で第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第27条の31第2項の規定により公表した特定証券情報又は第27条の32第1項若しくは第2項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいう。
管理番号
6871

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