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用語集 支配株主その他施行規則で定める者
- 用語
- 支配株主その他施行規則で定める者
- 定義
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支配株主及び次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者をいう。
(1) 上場会社と同一の親会社をもつ会社等(当該上場会社及びその子会社等を除く。)(2) 上場会社の親会社の役員及びその近親者(3) 上場会社の支配株主(当該上場会社の親会社を除く。)の近親者(4) 上場会社の支配株主(当該上場会社の親会社を除く。)及び前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社(当該上場会社及びその子会社等を除く。)(上場規程第441条の2、施行規則第436条の4)
- 管理番号 6874