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用語集 第三者割当

用語
第三者割当
定義
開示府令第19条第2項第1号ヲに規定する第三者割当をいう。(上場規程第2条第67号の2)

【参考:開示府令第19条第2項第1号ヲ】
当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第202条第1項の規定による株式の割当て及び同法第241条第1項又は同法第277条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあっては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(4)までに掲げる方法を除く。)
(1) 一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
(2) 新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法
(3) 提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴って当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法
(4) 会社法第202条の2第1項各号(同条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を募集事項に含む株式を割り当てる方法又は同法第236条第3項各号(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)を割り当てる方法
管理番号
6879

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