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用語集 独立役員
- 用語
- 独立役員
- 定義
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一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者をいう。)又は社外監査役(会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者をいう。)をいう。(上場規程第436条の2)
※ 本ガイドブックでは、独立役員の要件に該当する者全員ではなく、会社によって独立役員として指定された者のことを独立役員という場合があります。
- 管理番号 6880