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用語集 孫会社
- 用語
- 孫会社
- 定義
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金商法施行令第29条第2号に規定する孫会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社等の子会社等をいう。(上場規程第403条第1号i)
【参考:金商法施行令第29条第2号】
子会社が支配する会社として取引規制府令で定めるものをいう。
【参考:取引規制府令54条】
金商法施行令第29条第2号に規定する子会社が支配する会社として取引規制府令で定めるものは、財表規則第8条第3項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第4項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社とする。
- 管理番号 6883