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用語集 MBO等

用語
MBO等
定義
次の各号に掲げる事項(当該事項又は第1号若しくは第2号に掲げる事項の実施後に予定している一連の行為により上場会社が発行者である株券等が上場廃止となる見込みがあるものに限る。)をいう。
(1) MBO
(2) 公開買付者が支配株主、その他の関係会社その他施行規則で定める者である公開買付け
(3) 株式併合、株式交換、株式移転、全部取得条項付種類株式の全部の取得、株式等売渡請求に係る承認(支配株主、その他の関係会社その他施行規則で定める者(本号に掲げる事項と一連の行為として行われる公開買付けによって新たにこれらの者になった者を除く。)が関連するものに限る。)
(上場規程第441条第1項)

管理番号
6886

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