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MSCB等
用語集
MSCB等
用語
MSCB等
定義
CB等
であって、
CB等
に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権(以下「新株予約権等」という。)の行使に際して払込みをなすべき1株あたりの額が、6か月間に1回を超える頻度で、当該新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付されたものをいう。(上場規程第410条、施行規則第411条第2項)
管理番号
6887
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