上場会社向けナビゲーションシステム >コーポレート・ガバナンス >コーポレート・ガバナンスに関する報告書 >有価証券報告書における監査役会等の活動状況の記載(企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(56a(b))について、ガバナンス報告書に記載する場合、どの記載欄に記載すればよいですか。
FAQ 有価証券報告書における監査役会等の活動状況の記載(企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(56a(b))について、ガバナンス報告書に記載する場合、どの記載欄に記載すればよいですか。
- 質問
- 有価証券報告書における監査役会等の活動状況の記載(企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(56a(b))について、ガバナンス報告書に記載する場合、どの記載欄に記載すればよいですか。
- 回答
- 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」における総覧性を高める観点から、有価証券報告書で記載される監査役会等の活動状況について、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」においても記載する場合、「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現在のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載してください。
- 管理番号 6965