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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレート・ガバナンスに関する報告書 >代表権のある取締役だが経営トップではなかった者や、主要な子会社の代表取締役社長であった者が退任し、相談役・顧問に就任している場合は、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の記載対象になりますか。

FAQ 代表権のある取締役だが経営トップではなかった者や、主要な子会社の代表取締役社長であった者が退任し、相談役・顧問に就任している場合は、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の記載対象になりますか。

質問
代表権のある取締役だが経営トップではなかった者や、主要な子会社の代表取締役社長であった者が退任し、相談役・顧問に就任している場合は、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の記載対象になりますか。
回答
本項目は、その名称に関わらず、上場会社の経営トップであった者を記載対象とするもので、典型的には上場会社の社長、CEO経験者を想定しています。
管理番号
6968

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