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FAQ 取締役会長、取締役相談役は、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の記載対象になりますか。
- 質問
- 取締役会長、取締役相談役は、ガバナンス報告書の「代表取締役社長等を退任した者の状況」の記載対象になりますか。
- 回答
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本項目は、会社法上の役員の地位から退いた者を記載対象とするものです。現在も取締役としての地位を有している場合には、取締役としての情報開示が行われることから、本項目において、記載する必要はございません。
なお、代表取締役社長であった者が、取締役会長、取締役相談役となり、その後取締役を退任し、相談役・顧問等に就任している場合には、本項目の記載対象となります。
- 管理番号 6969