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FAQ 英文資料について、開示時期の決まりはありますか。
- 質問
- 英文資料について、開示時期の決まりはありますか。
- 回答
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2025年4月以降、プライム市場の上場内国会社は、決算情報及び適時開示情報について、日本語による開示と同時に、英語による開示を行うことが義務付けられています(企業行動規範の「遵守すべき事項」)。また、努力義務規定として、プライム市場の上場内国会社は、会社情報の開示又は提供を日本語により行う場合(公衆の縦覧に供される場合を含む。)には、可能な限り、これと同時に同一の内容の開示又は提供を英語により行うよう努めることとされています(企業行動規範の「望まれる事項」)。プライム市場における上場規則の内容や、よくある質問と回答については、 こちらをご覧ください。
日英同時開示が義務付けられていない英文資料について、「日本語資料の開示日の翌日以降の開示」を行う場合には、TDnetに登録する表題の最初に[Delayed]を追記してください。なお、日本語資料の開示より前に英文資料を開示することはできませんのでご留意ください。
(2025年3月10日更新)
- 管理番号 7077