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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >その他 >各市場区分の上場維持基準に抵触した場合、改善を図るための期間は、どの程度の長さになるのですか。

FAQ 各市場区分の上場維持基準に抵触した場合、改善を図るための期間は、どの程度の長さになるのですか。

質問
各市場区分の上場維持基準に抵触した場合、改善を図るための期間は、どの程度の長さになるのですか。
回答
改善計画を立案、実行し、かつ、改善状況を確認するために必要な期間として、1年(スタンダード市場又はグロース市場の売買高に関する上場維持基準については6か月)の改善期間を設けます。なお、経過措置として適用する緩和した上場維持基準についても、改善期間を設けます。詳細については、 「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について-第二次制度改正事項に関するご説明資料-」の「3.上場廃止」及び「8.経過措置」をご参照ください。
 
(2021年5月12日更新)
管理番号
7635

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