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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >新たな市場区分では、上場会社が他の市場区分への変更を申請する場合、改めて当該市場区分の新規上場基準と同様の基準による審査を受ける必要があるとのことですが、一度、現在の市場区分における上場が廃止され、非上場の期間を経た後、再び新規上場することになるのでしょうか。

FAQ 新たな市場区分では、上場会社が他の市場区分への変更を申請する場合、改めて当該市場区分の新規上場基準と同様の基準による審査を受ける必要があるとのことですが、一度、現在の市場区分における上場が廃止され、非上場の期間を経た後、再び新規上場することになるのでしょうか。

質問
新たな市場区分では、上場会社が他の市場区分への変更を申請する場合、改めて当該市場区分の新規上場基準と同様の基準による審査を受ける必要があるとのことですが、一度、現在の市場区分における上場が廃止され、非上場の期間を経た後、再び新規上場することになるのでしょうか。
回答
変更前の市場区分における上場を維持しつつ、移行を希望する市場区分への市場区分の変更審査を行うことが可能ですので、通常は非上場の期間は生じないと考えられます。(現在の一部指定審査、市場変更審査と同様となります。)
なお、ある市場区分の上場維持基準に抵触している場合であって、改善期間内に市場区分の変更のための審査の申請を行ったものの、当該審査に適合しなかったときは、一時的に非上場の期間が生ずる場合がありえます。(改善期間内に当該審査の申請を行ったものの、改善期間の最終日までに審査が完了しなかった場合には、完了までの間、監理銘柄指定を行います。)
 
(2021年10月4日更新)
管理番号
7638

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