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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >【流通株式の定義】新市場移行に伴い実施された流通株式の定義見直しの内容について教えてください。

FAQ 【流通株式の定義】新市場移行に伴い実施された流通株式の定義見直しの内容について教えてください。

質問
新市場移行に伴い実施された流通株式の定義見直しの内容について教えてください。
回答
流動性の向上により、株式の円滑な流通と公正な価格形成を確保する観点から、流通株式の定義について、以下の見直しを行いました。
・上場株式のうち、国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外の法人)が所有する株式について、流通株式から除くこととします。ただし、直近の大量保有報告書や当取引所所定の保有状況報告書等に基づき、所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ東証が適当と認めるものは流通株式として取り扱うこととしました。
・役員以外の特別利害関係者の所有する株式について、新規上場基準に係る計算時に限らず、上場維持基準に係る計算時にも、流通株式から除くこととしました。
・その他当取引所が流通株式に含めることが適当でないと認める株式について、流通株式から除くことができるものとしました。
  
(2022年4月4日更新)
管理番号
7668

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