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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】上場維持基準に係る経過措置はいつまで適用されますか(基準に適合していない場合の今後の流れを教えてください。)。

FAQ 【経過措置】上場維持基準に係る経過措置はいつまで適用されますか(基準に適合していない場合の今後の流れを教えてください。)。

質問
上場維持基準に係る経過措置はいつまで適用されますか(基準に適合していない場合の今後の流れを教えてください。)。
回答
2025年2月28日以前に到来する上場維持基準の判定基準日までは、経過措置として緩和した上場維持基準が適用されますが、2025年3月1日以降は、経過措置の適用を順次終了し、当該日以降に終了する判定基準日からは本来の上場維持基準が適用されます。
 
2025年3月1日以降に到来する判定基準日において、本来の上場維持基準に適合していない場合には、原則として1年間(売買高基準は6か月間)の改善期間に入ります。改善期間内に基準に適合しなかったときは、監理銘柄・整理銘柄指定期間(原則として6か月間)を経て上場廃止となります。
 
例えば、3月期決算の上場会社が、 2025年3月末の判定基準日において流通株式時価総額基準に適合していない場合には、原則として、2025年4月1日から1年間の改善期間に入ります。その後、2026年3月末の判定基準日においてもなお、基準に適合していない場合には、6か月間の監理銘柄・整理銘柄指定期間を経て、2026年10月1日に上場廃止となります。
 
※ただし、従来から、2026年3月1日以後最初に到来する判定基準日を超える時期を終了期限とする、上場維持基準の適合に向けた計画を開示している会社については、改善期間の終了後に監理銘柄に指定した後、当該終了期限における適合状況を確認するまでの間、その指定を継続します。当該終了期限においてもなお、基準に適合していない場合には、整理銘柄に指定され、当該終了期限の末日の翌日から起算して6か月を経過した日に上場廃止となります。

2024年2月1日 更新
管理番号
7680

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