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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】プライム市場やグロース市場の上場会社が、スタンダード市場に市場区分の変更を行う際の手続について教えてください。

FAQ 【経過措置】プライム市場やグロース市場の上場会社が、スタンダード市場に市場区分の変更を行う際の手続について教えてください。

質問
プライム市場やグロース市場の上場会社が、スタンダード市場に市場区分の変更を行う際の手続について教えてください。
回答
上場会社が他の市場区分への変更を希望する場合には、原則として主幹事証券会社による上場適格性調査を受けたうえで、当取引所に市場区分の変更申請を行い、審査を受ける必要がありますが、プライム市場又はグロース市場の上場会社がスタンダード市場への市場区分の変更を行おうとする場合には、上場適格性調査を受けていなくても、当取引所に申請を行い、審査を受けることができます。詳細は、新規上場ガイドブックの「市場区分の変更」の章などをご参照ください。

スタンダード市場への市場区分の変更を行うことを検討されている上場会社は、円滑な市場区分の変更に向けて、できる限り早期に(たとえば申請予定日の6か月前を目途として)、①上場適格性調査を受ける予定か(受ける予定である場合は主幹事証券会社名)、②申請予定時期 を以下の相談窓口までご一報いただきますよう、お願いいたします。その後の手続等については、相談窓口の担当者よりご案内いたします。
・相談窓口(株式会社東京証券取引所 上場推進部) ipo@jpx.co.jp

2024年2月1日 更新 
管理番号
7682

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